「今日の名言」は・・・
・依頼されたから引き受け、
依頼人の要求に合わせた鑑定を
するようなことは決してしない。
それをやるのは邪道であり、
真の法医学鑑定人とは
いえないと私は思っている(p206)
「監察医が泣いた死体の再鑑定:2度は殺させない」
上野 正彦、東京書籍
【私の評価】★★★★★(93点)
■裁判の証人尋問においては、
「証言するに際して嘘はつきません」
という趣旨の宣誓文を読み上げます。
また、証人が故意に嘘の証言をすると、
偽証罪となり罰せられます。
■しかし実際には、
証人が嘘を言ったことを
証明することは難しい。
反対尋問で証言の矛盾を証明しても、
証人は「嘘をつきました」と
証言するわけではないのです。
■そういう意味では、
特殊な知識が必要となる
法医学鑑定人の鑑定は
決定的な証拠となります。
そうした鑑定が、
依頼人の要求によって
左右されやすいものであるとすれば、
問題は大きいといえるのでしょう。
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