「今日の名言」は・・・
・保釈阻止のための違法な再逮捕・・・
これは明らかに違法である。なぜならば、
独立していない同一事件においての
こじつけ再逮捕だからである。
永山トメ子さんは11月14日まで実に
180日間も拘留された(p94)
「警察の犯罪―鹿児島県警・志布志事件」粟野 仁雄、ワック
【私の評価】★★★★☆(84点)
■逮捕後の勾留期間は、
原則として最大20日間です。
また、再逮捕するとしても、
同一犯罪での再逮捕は原則禁止です。
しかし、実際には別件で再逮捕して
何日でも勾留することができますし、
この事件でも勾留しています。
■ということは、
警察はいくらでも人を勾留できる
という事実があります。
「認めなければ、出られないぞ」
という脅しは嘘ではないわけで、
強力な武器になります。
有罪率が99.9%というのも
こうした武器を活用した
結果なのでしょう。
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